在留資格認定証明書交付申請
日本の国籍を持っていない外国人が日本に上陸する際には、原則として在外公館(日本の大使館・領事館等)が一定の条件に基づいて発給した査証(ビザ)の記載のある有効な旅券(パスポート)を入国港で入国審査官に提示し、上陸許可の認印を受けなければなりません。
在留資格認定証明書とは、該当の外国人が上陸の条件に適合していることを法務大臣が事前に証明する書類です。この証明書を上陸申請の際に提出することで上陸審査がスムーズに行われることになります。
〈例〉日本人(永住者)の配偶者等
在留資格認定証明書発給のために必要な書類
(中国の場合)
1.身分関係
・配偶者のパスポートのコピー
・顔写真(4cm×3cm)
・結婚証明書(戸籍謄本)
・出生証明書
・戸口簿及び居民身分証のコピー
・夫婦で一緒に写ってる写真、交流の記録など
2.生活保障関係
・身元保証人の納税証明書、在職証明書、住民票又は登録原票、記載事項証明書など(自営業者の場合は確定申告書など)
3.当事務所にて作成
・在留資格認定証明書交付請求申請書
・発給を求める理由書
・身元保証書
・質問書(入管書式のもの)
〈例〉定住者
在留資格認定証明書発給のために必要な書類
例:中国に残してきた子供を日本に呼び寄せる場合(但し、未成年で未婚であり、日本在住の親が扶養すること)
1.身分関係
・両親の住民票又は登録原票記載事項証明書
・両親の外国人登録証明書
・両親の結婚証明書(前夫又は前妻との間にできた子の場合は離婚証明書)
・両親と子の親子関係を証明するもの(出生証明書、親族公証書など)
・子供の戸口簿及び居民身分証のコピー
・子供のパスポートのコピー及び顔写真
・両親と子供が一緒に写っている写真など
2.生活保証関係
・身元保証人の納税証明書、在職証明書など
(両親以外の保証人の場合はその方の住民票又は登録原票記載事項証明書)
3.当事務所にて作成
・在留資格認定証明書交付請求申請書
・身元保証書
・発給を求める理由書
〈例〉特定活動
在留資格認定証明書発給のために必要な書類
例:中国で両親を日本に呼び寄せる場合(但し、原則70歳以上で中国に身寄りがないこと)
1.身分関係
・親が中国で独居であることの証明(夫又は妻の死亡証明書、親族公証書など)
・親と日本在住の子が親子であることの証明(出生証明書、親族公証書など)
・親の戸口簿及び居民身分所のコピー
・親のパスポートのコピー
・親が病気、怪我の場合は医師の診断書
・日本在住の親族の登録原票記載事項証明書又は住民票
2.生活保証関係
・身元保証人の納税証明書、在職証明書
(子以外の保証人の場合はその方の住民票又は登録原票記載事項証明書)
3.当事務所にて作成
・在留資格認定証明書交付請求申請書
・身元保証書
・発給を求める理由書



