日本入国&在留手続
      をサポートします。

   

 行政書士 中島法務事務所
   Nakashima Immigration Lawyer Office

     行政書士   中 島  勉
   (入国管理局承認申請取次行政書士 阪行05-第122号)
     
     大阪市鶴見区放出東3−23−17
         06−6963−5636

外国人のビザ手続をしたいが、まず何から始めれば良いのか?
お悩みではありませんか?

当事務所は、主に大阪入国管理局への外国人の在留資格(認
定証明書交付・在留資格の更新・在留資格の変更・永住権の取
得他)に関する申請取次や、その他各種許認可申請、法人設立
、相続・遺言、成年後見等に関する相談、書類作成、手続代理
を承っております。

ご相談・ご依頼はこちら
TEL 06−6963−5636
携帯 090−8369−2967
E-MAIL t-nakashima@jeans.ocn.ne.jp

 ※相談は無料です。お気軽にご連絡下さい。


  【当事務所に依頼するメリット】

1.本当にビザが取れるのか?面談により、
  しっかりとご相談頂けます。

 ご依頼される方が、一番疑問に思われるところです。
在留許可の要件を充たしていなければ、やみくもに申請しても結果
は「不許可」です。依頼者の詳しいご事情を判断し、法令や入管内部
規則である『審査要領』と照らし合わせた上、許可の見通しがあるよう
でしたら、実際の手続に入ります。

2.ビザ取得の可能性アップ
 これまでの実績と経験を生かし、当事務所では個々のケースに応じ
た書類を的確に用意し、その上で許可が得られるよう様々な文面を作
成して申請します。


3.大阪入国管理局届出行政書士による
  申請代行

 ご本人に代わって入国管理局への申請を行います。ご本人は申請
に出向いて行く必要はありません。



        【事務所メンバー紹介】


 私です。
 常にお客様の立場に立
 ってコツコツと仕事を行い
 ます。



  愛犬「パブ」です。
  
良く寝て良く食べて散歩
  が大好きな16歳です。


  2人コンビで、いつも楽しく時には厳しく業務に励んで
  おります。
  2人の生活を綴った日記
老パグ犬「パブ」と行政書士「つとむ」の
共同生活日記

在留資格認定証明書

配偶者を日本に呼びたい
 ・日本人の配偶者等
 ・永住者の配偶者等
子供を日本に呼びたい
 ・定住者
一人暮らしの親を日本に呼びたい
 ・特定活動

在留資格の更新

在留資格の変更

永住権の取得

日本国籍の取得(帰化)

建設業許可

株式会社設立

相続・遺言

成年後見手続

業務報酬額