概要




会長挨拶


「23年度スタートに当たって」
〜今年は松陽寮開設30周年の節目〜

  



松陽寮保護者会長  千原 忠二

 
 保護者会長を続投することになりました。再選、新任の保護者会役員の皆さんとともに利用者のために諸課題と取り組んで行きたいと思います。ご支援のほどをお願いします。会長3期目を引き受けるに当たり、保護者会が当面している重要課題は3つあると考えています。


 1、要望4項目の実現へ

 その項目は、まず1つが、昨年、県知事、県議会議長などに出した要望実現です。要望の柱は@建物の老朽化に伴う対策A利用者支援に万全をB経営改善C安心できる施設として―の4項目。特に老朽化対策では、松陽寮は開設から30年経過して各所で建物の傷みが見られる。老朽、故障個所を早急に改修。耐震性の調査も急ぎ、長期的な改築計画を求めています。

 急ぐ住環境の改善では個室、または2人部屋制への移行、高齢化と障害の重度・多様化に伴う職員と看護師の増員を要望しています。いずれも利用者にとっては切実な問題です。要望が棚上げされないよう、繰り返し要望の実現を求めて行きます。


 2、事業団が2期指定管理者

 2つ目は、本年度、社会福祉法人・県福祉事業団が第2期の指定管理者になったことです。1期5年に続いての指定管理者につては、保護者会も昨年の要望書で職員と利用者のつながりなどで継続指定を申し入れていました。

 ただ、今回の第2期指定には注目すべき点があります。それは指定に当たって県は事業団に条件をつけたことです。県は指定期間中▽県からの財政支援は一切しない▽診療収入・支援費収入などで賄う本当の意味の利用料金制▽一定の減価償却費相当額を県に納付するよう求めました。

 これらは事業団が一定の収支差額を計上している現状を踏まえた条件と見られますが、県立施設として県の対応はどうなるのか。今回の条件や収支差額は別として保護者会は引き続き建物の老朽対策などを県に求めて行きます。

 3、開設30周年を迎えて

 3つ目は、松陽寮は今年、開設30周年の節目を迎えます。昭和56年9月1日に大野寮からの移動を中心に80人でスタートし、現在は148人が入所しています。平均年齢も開所当時の36・5歳から52歳へと、高齢化が進んでいます。一口に30年と言いますが、20歳だった若者も50歳の中年です。開所当時からの保護者の方は、ことのほか感慨深いものがあると思います。

 そこで開所30周年を記念して「いま思うこと」の原稿を募集します。詳細は別ページに掲載していますが、全員はがきに@よかったことA不安に思うこと―の2つを書いていただきます。用紙を「はがき」にしたのは、書く負担を軽くするためです。短い文章に思いを込めていただくことを期待します。文面は、すべて保護者会報の30周年記念号(12月発行)に掲載します。

 一方、国政に目を向ければ注視すべき動きが続いています。
 民主党政権の誕生で障害者自立支援法の廃案、障害者総合福祉法の制定へと方針が示されました。それにより、今後、障害者を取り巻く政策は今以上に伸展、充実するものと期待しています。その取り組みのために障害者制度改革推進本部が設置され、その下部組織として障害者制度改革推進会議が置かれました。これまで障害者権利条約の批准に伴う国内法制の見直し・整備の検討をしてきました。
 障害者虐待防止法の制定に向けた動きが見られ中、今後は新しい障害者差別禁止法の検討も進められることになります。

 障害者の願いや思いがどれだけ法律に反映されるか、その動向に目を光らせる必要があります。私たちが求めるのは、知的障害者が「ふつうに暮らす」ための環境と条件づくりです。その実現に向かって努力しましょう。


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平成23年度 保護者会役員名簿

保護者会 担当 保護者氏名 支援課部会
顧 問   樋高 照夫 第1支援部会
顧 問   廣兼  修 第3支援部会
会 長 会 報 千原 忠ニ 第1支援部会
副会長 部内活動 沖下  徹 第1支援部会長
委 員    沖本  修 第1支援部会
委 員   濱崎  亘 第1支援部会
委 員 影山  進 第1支援部会
副会長 部外活動 阪井 幸雄 第2支援部会長
監 事   井澤 定昭 第2支援部会
委 員   折出 淑子 第2支援部会
委 員   縄手  弘 第2支援部会
委 員 尾花 吉郎 第2支援部会
副会長 総務・親睦 北崎  宮子 第3支援部会長
委 員    重森 由行 第3支援部会
委 員   末常 篤治 第3支援部会
委 員   川上 清一 第3支援部会
委 員 中村 弘美 第3支援部会
副会長 情報・研修 中西 輝男 第4支援部会長
委 員   石井 博文 第4支援部会
委 員   井川 正男 第4支援部会
監 事   川上 聖司 第4支援部会
委 員   河内 義治 第4支援部会
委 員   桜井 静男 第4支援部会
委 員 南本 英雄 第4支援部会
委 員 広 報 林  恒美 第4支援部会
    (計 25名)  
     
           

※ 役員の任期は、平成25年度総会まで

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平成23年度松陽寮保護者会事業計画

1 松陽寮保護者会・松陽寮共済会総会の開催 【4月10日(日)】
平成22年度事業報告及び決算の承認
平成23年度事業計画及び予算の認定
※ 監事監査の実施 【4月5日(火)】
2 幹部会・役員会の開催 【随時】
管理運営に必要な重要な事項の協議及び緊急を要する事項について協議
3 保護者会の開催
・保護者の意見交換,協議
・保護者と松陽寮との意見交換
・保護者研修会の開催
4 育成会
育成会活動
全国手をつなぐ育成会全国大会への参加
手をつなぐ育成会中国大会への参加
広島大会への参加

【東京都 11月5日(土)・6日(日)】
【岡山県津山市 10月8日(土)・9日(日)】
【安芸高田市 10月30日(日)】
5 松陽寮緒行事の参加
平岩夏まつり・松陽寮運動会・松陽寮2011等行事への参加
6 環境整備作業及び保護者自主活動助成
グランド等の環境整備の実施 【6月5日(日)】
毎月実施する自主活動(環境整備,勉強会)参加者への助成 【毎月第4日曜日】
7 慶弔見舞い等
会員及び利用者に対する慶弔と見舞い
8 利用者への助成
誕生日プレゼント,利用者活動助成,ボランティア活動助成等の実施
9
広報活動
保護者会報の発行及び配布 【2回発行】
松陽寮保護者会ホームページの更新・電子メールの受付

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松陽寮保護者会会則


第1章  名称及び事務所

第1条 本会は,松陽寮保護者会と称す。
第2条 本会の事務所は,松陽寮内に置く。

第2章  目的及び事業

第3条 本会は,松陽寮の使命に基づき,その実地を図り常に緊密な連携のもとに寮生の福祉増進に寄与することもって目的とする。
(所掌事務)
第4条 本会の目的達成のために下記の事業を行う。
(1)寮生の更生援護に関する事業
(2)松陽寮における諸行事に対する諸般の援助・協力
(3)知的障害者福祉対策に関する事業
(4)寮生の就職に関する研究及び援助
(5)会員相互の親睦と研鑚
(6)その他本会の目的達成に必要な事業

第3章  組 織

第5条 本会は,松陽寮生の保護者及びケアホーム「たいよう」・「ひまわり」利用者の保護者で希望する者をもって組織する。
2 本会には、寮生の親に代わり福祉推進に寄与する「きょうだい会」を置く。

第4章  役 員

第6条 本会に下記の役員を置く。
 (1)会長    1名
 (2)副会長   第1・2・3・4支援課各1名以上
 (3)委員     第1・2・3・4支援課各3名以上
 (4)監事    2名
 (5)顧問    若干名
2 会長及び監事は,役員から推薦された候補者のなかから役員会において選出し,総会において承認を受けるものとする。
3 副会長及び委員は,会長が選任し総会において承認を受けるものとする。   
4 顧問を置く必要がある場合は,総会の承認を得て会長が委嘱する。

第7条 会長は,本会を代表し会の運営に当たり,会長事故あるときは副会長がこれを代行する。
第8条  委員は,会長を補佐し本会事業の推進に当たる。
第9条 監事は,本会の会計を監査し総会に報告するものとする。
第10条 顧問は,この会の重要事項について会長の諮問に応ずる。
第11条 役員に欠員の生じた場合,直ちにこれを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
2 副会長及び委員が所属の支援課を異動した場合は,従前どおり役員の任に就くものとする。
第12条 第6条による役員の任期は2年とし,再任を妨げない。

第5章  会 議

(総会)
第13条 総会は,毎年4月に定期総会を開催する。また,会長が必要と認める場合は,臨時に総会を開催することができる。
2 役員会は,必要に応じ会長がこれを招集する。
(承認)
第14条 委員会は,本会目的達成のため,その年度の事業計画及び予算案を作成し総会の承認を得るものとする。
2 日常の軽易な事務は会長が専決し,これを総会に報告する。
(部会)
第15条 役員会には,各支援課に課内の調整を行う支援課部会を置く。
 部会の運営は,副会長がこれに当たる。
 部会での協議内容は,必要に応じ役員会に報告するものとする。
第16条 きょうだい会には,会長1名,副会長若干名を保護者会会長が任命する。
2 きょうだい会会長は,役員のなかから選任される。
3 きょうだい会の運営は,きょうだい会会長がこれに当たる。
4 きょうだい会での協議内容は,必要に応じ役員会に報告するものとする。

第6章  会 計

第17条 本会の経費は,会費月額2,000円寄附金その他による。
第18条 本会の会計年度は,4月1日から3月31日までとする。
第19条 決算は,毎会計年度終了後,監事の監査を経て総会の承認を得るものとする。
 

付 則  
 本会の運営に必要ある場合は,委員会がその細則を別に定めることができる。
  この会則は,昭和57年12月26日から施行する。
付 則
 この会則は,昭和59年4月1日から施行する。(第15条会費)
付 則
 この会則は,昭和63年4月1日から施行する。(第15条会費)
付 則
 この会則は,平成元年4月1日から施行する。 (第6条第2項)
付 則
 この会則は,平成6年4月1日から施行する。 (第15条会費)
付 則 
 この会則は,平成12年4月1日から施行する。(第15条会費,4条第3項)
付 則
 この会則は,平成19年4月8日から施行する。
付 則
 この会則は,平成20年4月6日から施行する。
付 則
 この会則は,平成21年4月5日から施行する
付 則
 この会則は,平成22年4月3日から施行する



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