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〒306-0013
茨城県古河市東本町1丁目4番22号セラヴィ21(3階)
下山司法書士事務所
司法書士 下山竜二
TEL 0280-30-7606

債務整理
多重債務で苦しむ人は後を絶ちません。借金の問題は必ず法律で解決できます。お早めにご相談ください。



任意整理

裁判所を利用しない債務整理法です。司法書士が債務者の代理人となり、利息制限法で利息を計算しなおして、債権者との間で返済額や返済期間について交渉します。
任意整理のメリット ・司法書士が代理人となり、債権者と交渉するので、債務者は債権者と直接交渉しなくて済みます。
・利息制限法で計算しなおすことによって、債務額が減ります。場合によっては、利息の払いすぎによりお金が帰ってくることもあります。
・他の方法に比べて柔軟性があり、債権者に応じた交渉ができます。
任意整理のデメリット ・自己破産や個人民事再生のような強制力はありませんので、元本の大幅カットなどは困難です。




個人民事再生

「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があり、原則として3年間で法律の定める一定の金額について分割して支払うという計画を立て、裁判所の認可を得ることによって、残りの債務を免除してもらうという制度です。また、「住宅資金特別条項」を定めることで、住宅を保持しつつ、他の債務を整理することができます。
個人民事再生のメリット ・元本の大幅なカットができます。
・自己破産のような資格制限がありません。
・住宅を手放さずに借金の整理ができます。
個人民事再生のデメリット ・手続が複雑であるため、他の方法に比べて費用が高くつきます。
・最低でも3年間で100万円は弁済する必要があります。




自己破産

支払いが不可能になってしまった場合の最終的な解決策です。債務者の財産の清算をし、債権者に分配させます。債務者にめぼしい財産がない場合は、破産の決定と同時に破産手続廃止決定がされ、破産手続が終了します。続いて、免責許可決定を受けることで債務が免除されます。
自己破産のメリット ・免責されることによって、借金がなくなります。
自己破産のデメリット ・ある程度価値のある財産は処分しなければなりません。ただし、99万円以下の現金や価値の低い自動車などは処分する必要はなく、そのまま債務者が保有することができます。不動産などを除いて、現実に財産を処分するケースはあまり多くありません。
・いくつかの資格制限があります(会社の取締役、宅地建物取引主任者、警備員など)。




上記手続の共通の注意点
債務整理手続を開始すると、個人信用情報機関が事故情報として登録します。個人信用情報機関に事故情報として登録されると、通常、5年から10年程度は新たな借入ができなくなったり、クレジットカードを作れなくなったりします。


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