下山司法書士事務所 JR古河駅東口徒歩5分




〒306-0013
茨城県古河市東本町1丁目4番22号セラヴィ21(3階)
下山司法書士事務所
司法書士 下山竜二
TEL 0280-30-7606

民事訴訟・裁判
裁判所に提出する書類を作成することは司法書士の主な業務の一つです。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所における訴訟手続について、本人の代理人として活動することができます。


少額訴訟
60万円以下の金銭請求をするときに、通常の訴訟よりも簡易な手続でトラブルを解決する訴訟手続です。原則として1日で審理が終了し、判決が言い渡されます。

少額訴訟債権執行
少額訴訟で債務名義を取得した場合に、同じ簡易裁判所で強制執行の手続ができる制度です。

支払督促
金銭等の支払を請求する場合に、裁判所に申し立てることによって、裁判所が債務者に督促状を送付する制度です。

建物明渡請求
賃貸人が家賃を払ってくれない、住居として貸したのに勝手に店舗に改装した、などの場合。

敷金返還請求
部屋を立ち退いたのに大家さんが敷金を返してくれない、逆に原状回復費用として追加請求された、などの場合。


司法書士が代理人となれるのは、訴額140万円以下の争いに限定されます。訴額が140万円を超える争いについては、書類作成業務のみになりますのでご注意ください。


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