不動産登記
司法書士の主要な業務の一つです。司法書士と言えば登記。そう思う人も多いのではないでしょうか。
民法177条によると、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされています。
つまり、たとえ土地や建物を手に入れても、その登記をしておかないと第三者に対して、「この土地建物は私のものです」とは主張できないのです。後日のトラブル防止のため、以下のようなときは速やかに不動産登記の手続をしましょう。 |
相続
土地や建物の所有者が死亡したときは、相続による所有権移転登記をします。
売買
土地や建物を買ったり売ったりしたときは、売買による所有権移転登記をします。
贈与
土地や建物を贈与したときは、贈与による所有権移転登記をします。
抵当権設定
金銭の貸付などをして土地や建物を担保にとるときは、抵当権設定登記をします。
抵当権抹消
住宅ローンの返済が終わったときは、抵当権抹消登記をします。
財産分与
離婚して、土地や建物を相手方に譲渡するときは、財産分与による所有権移転登記をします。
|