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院内感染対策指針
平成23年4月1日策定
■院内感染対策に関する基本的考え方
病院には年齢・性別・職業・生活環境及び感染に対する抵抗力が異なる様々な人が集まっている。このため、感染の発生源ともなり伝播を媒介する場ともなる可能性が高い。従って、院内感染対策を積極的・効率的に講じることが、医療従事者の責務であり、同時に医療従事者自身の安全や健康につながる。
院内感染は未然に防ぐことが最も望ましい。院内感染が発生してしまった場合には、これを早期に発見し速やかに拡大防止を図ることが重要である。 このためには、医療従事者のみならず医療を受ける側、更には病院に関わる全ての人が、統一的で合理的な認識を持ち行動する必要がある。
この目的を達成するため、院内感染対策委員会(以下「委員会」という)の設置を中心として、病院内の組織を整備し、具体的な方策を講じてゆく。
■院内感染対策委員会に関する基本的事項
院内感染の予防・対策、これに必要な知識・技術の徹底、健全な医療体制・施設の確立を図ることを目的に、以下のように委員会を常設する。
1.委員会は病院長のもとに組織され、院内各部署から選出された常任の委員から構成される。委員長は委員の互選により選任される。
2.委員長及び委員の任期は特に定めないが、任期中に委員が欠けた時は速やかに補充する。
3.定例の委員会は毎月1回開催し、緊急時など必要に応じて随時開催する。
■職員研修に関する基本方針
就職時には院内感染について初期研修をおこなう。全職員を対象に、院内感染に関して周知徹底・技量向上を目的として、最低年2回の研修会を定期的に開催する。その時々の必要に応じて、臨時にも研修をおこなう。
■感染症の報告に関する基本方針
院内感染対策に関わるサーベイランス網を確立し、週1回感染情報レポートとして、検査室から病棟別・材料別の分離菌について報告をおこなう。
定例の委員会において、感染症の発生状況及び検出菌の抗菌薬感受性について報告をおこなう。
■院内感染発生時の対応に関する基本方針
院内において特定の感染症の発生を確認、あるいはその疑いがある場合、当該発生部署において、院内感染対策マニュアルに基づき対策を速やかに講じる。同時に事務局に対し報告を行い、「院内感染症届出」を院内感染対策委員長へ提出する。法律の定めにより届出対象の感染症については、遅滞なく保健所への届出をおこなう。委員長は院内全部署に注意を促し感染症拡大の防止につとめ、関連職員を監督し感染対策の円滑な運用をすすめる。
■院内感染対策マニュアルに関する基本方針
院内感染の予防と対策についてのマニュアルを作成し、これを全部署に配布する。また定期的な改訂をおこない、時々の必要に応じ随時に改訂を加える。マニュアルの内容は、科学的根拠に基づくこと、当院の特性に配慮すること、実践可能で利用しやすいことを原則とする。
■当該指針の閲覧に関する基本方針
本方針は院内全部署に掲示し、病院ホームページを通じて一般にも公開する。
■その他の院内感染対策の推進に関する基本方針
手洗いのような簡便かつ効果的手段の励行を基本とし、時節に応じてマスク着用やうがい等の対応を勧める。掲示物等を通じ一般的な注意を促すと共に、感染症発生状況によっては、個別的な指導を積極的におこなう。
院内感染対策委員会
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