群馬県トランポリン協会規約
群馬県トランポリン協会規約
第1章 総則
第1条(名称) 本組織は群馬県トランポリン協会と称す。
第2条(事務局)本協会は、事務局を、群馬県前橋市元総社町2159 有限会社マックス・ピュア2F事務所に置く。
第2章
目的及び事業
第1条(目的) 本協会は、群馬県におけるトランポリン界を統括し、代表する団体として、トランポリン運動及びトランポリン競技の振興及び普及発展を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
第2条(事業) 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 群馬県におけるトランポリン運動及びトランポリン競技の普及。
2. 選手、指導員、審判員の養成。
3. 各種選手権大会及び競技会への選手、役員、視察員の派遣。
4.
競技会、講習会、演技会の開催ならびにこれらに対する講師、選手団等の招聘及び派遣。
5.
功労のあった団体、役員、選手等の表彰。
6. 群馬県トランポリン界を代表して、群馬県体育協会に加盟すること。
7. その他、本協会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 資産及び会計
第1条(資産の構成) 本協会の資産は、次の通りとする。
1.創立以降に購入、または寄付された物品。
2.事業に伴う収入。
3.寄付金品。
4.会費。
5.その他の収入。
第2条(会費) 会費は、理事会において定める。
第3条(会計年度) 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員
第1条(役員) 本協会には、次の役員を置く。
1.会長1名、副会長2名、理事長1名、副理事長1、事務局長1名、競技部長1名
普及部長1名、シャトル担当1名、推薦理事若干名、加盟団体選出理事、監事2名。
2.顧問若干名。
第2条(役員の選任) 役員の選任は次の通りとする。
1.会長及び顧問は理事会にて推挙する。
2.副会長・理事長は会長が推薦し理事会が承認する。
3.副理事長は理事長が推薦し理事会が承認する。
4.理事及び監事は加盟団体より選出し、理事会が承認する。
第3条(役員の職務)
1.会長は、本協会を代表し会を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは職務を代行する。
3.理事長は、会長を補佐し理事会の議決に基づき、本協会の業務を処理する。
4.副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときは職務を代行する。
5.理事は、理事会を組織し本協会の業務を議決し、執行する。
6.監事は、本協会の業務及び資産に関し、次の業務を行う。
A) 本協会の資産状況及び会計を監査する。
B) 資産の状況、業務の執行について不正の事実を発見した場合、理事会に
報告する。
7.顧問は、本協会の諮問機関とする。
第4条(役員の任期) 本協会の役員の任期は2年とし、再任は防げない。
第5条(役員の解任) 役員は次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決により役員を解任す
ることができる。
1.心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められたとき。
2.職務上の業務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
第6条(役員の報酬) 役員は全て名誉職とし、無給とする。
第5章 会議
第1条(理事会の招集等) 理事会は本協会の最高議決機関であり、毎年1回以上理事長が召集する。
1.但し、理事長が必要認めた場合、または役員現在数の3分の1以上から会議に
府議すべき事項を示して召集を請求された場合は、その請求のあった日から
21日以内に臨時の理事会を召集しなければならない。
2.理事会の構成員は会長、副会長、理事長、副理事長、各専門部長、理事とする。
第2条(理事会の定足数) 理事会は構成員現在数の3分の2以上が出席しなければ、その議事を
議決することができない。
1.但し、構成員が理事会に出席できない場合は、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表したもの、または委任状をもって出席とみなす。この委任状は議決されたことに対しての委任状であり、議決に際しての有効票とはならない。
2.理事会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。
第3条(理事会の審議事項)
1.事業計画及び収支予算についての事項。
2.事業報告及び収支決算についての事項。
3.規約改正及び役員の人事についての事項。
4.その他、重要事項。
第6章 加盟団体
第1条(加盟) 次に掲げる団体で本協会の趣旨に賛同するものは、理事会の議決(出席者の3分の2
以上の同意を必要とする。)を経て加盟団体となることができる。
1.群馬県内にその活動の拠点を置きトランポリン活動及びトランポリン競技に
関する団体。
2.群馬県内にその活動の拠点を置き、活動の一部にトランポリンを使用し加盟を
希望する団体。
第2条(資格喪失) 加盟団体は次の事由により資格を喪失する。
1.脱退。
2.団体の解散。
3.除名。
第3条(脱退) 加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理事会の
同意を得なければならない。
第4条(除名) 加盟団体が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決により、会長がこれを
除名することができる。
1.本協会の加盟団体としての義務に違反したと認められたとき。
2.本協会の名誉を傷つけ、また本協会の目的に違反する行為があったと認められたとき。
第7章
補則
第1条(細則) 本規約の執行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定めることができる。
第2条(執行) 本規約は2007年4月1日より実施する。
第2条(執行) 本規約は2004年11月1日より実施する。