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内容証明[ないよう-しょうめい]ってなに?どう利用するの?


【内容証明とは】

内容証明とは、誰が誰に、いつ、どのような文書を送ったのかを、郵便局[ゆうびんきょく]が証明する制度です。ある内容の文書を相手に送った、ということを証拠として残したいときに利用します。
本当に相手方が受け取ったのか、について証明できないと意味がないことも多いので、配達証明を一緒に利用することが多いようです。

【内容証明の書き方】

一定の決まりがありますが、必要なことが正しく書かれていれば、どのような表現でも構いません。手書きでも、パソコンなどで書いてもよく、どのような紙を使うのかも決まってはいません。内容証明書用紙がコンビニエンスストアなどで売られているので、それを使って作成するとよいでしょう。
では、一定の決まりとは何でしょうか。

  1. 全く同じものが3通必要です(書くときにカーボン紙を使うと便利です)
  2. 1ページの文字数と行数は、縦書きの場合は1行20字以内で1ページ26行以内でなくてはなりません。横書きの場合は1行13字以内で1ページ40行以内、1行20字以内で1ページ26行以内、1行26字以内で1ページ20行以内、でなくてはなりません。
  3. 文書が2枚以上に渡るときは、それぞれが関連することを表すため、とじ目に割印[わりいん]をしなくてはいけません。
  4. 使う文字は、ひらがな、かたかな、漢字、数字、アルファベット(氏名などの固有名詞[こゆう-めいし]の場合のみ)、かっこ、句読点[くとうてん](「、」や「。」)などに限られます。句読点も1字と数えます。
  5. 必ず自分と相手方の住所、氏名を書かなくてはなりません。
  6. 必要な費用は、内容証明料(420円。一枚増えるごとに250円増)+書留[かきとめ]郵便料金(420円)+通常郵便料金(定形25gまでは80円)です。ちなみに、配達証明は300円です。
  7. 封筒に入れずに郵便局に出して内容について証明を受け、そのあとに封筒に入れてください。

【証明の受け方】

実際に証明を受けたい場合は、内容証明郵便で文書を送ったときにもらえる「書留郵便物受領証」を郵便局に出しましょう。

【内容証明郵便の例】

@ストーカー行為に関する通知

A敷金返還請求に関する通知

Bクーリング・オフに関する通知
クーリング・オフの場合、内容証明郵便のほか、ハガキで通知することもよく行なわれています。ハガキでだすときは両面をコピーして、郵便局で配達証明郵便か簡易書留でだします。

C未払い賃金による相殺通知書