道路使用許可

次にいずれかに該当する者は、その行為について警察署長の許可をうけなければならない。
1.道路において工事もしくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
2.道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
3.場所を移動しないで、道路に露天、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
4.道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

新潟県道路交通法施行細則14条

第1項
1.道路において、祭礼行事、記念行事、式典その他これに類する催し物をすること
2.道路においてロケーション、撮影会又は街頭録音会をすること
3.道路において競技会、仮装行列、パレードをすること
4.道路に人が集まるような方法で演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビビジョン等の放送をすること
5.道路において消防、非難、救護その他訓練を行うこと
6.道路において旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること
7.広告又は宣伝をするため、車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして通行すること
8.道路において人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること
9.道路において集団行進をすること
10.道路において、ロボットの移動を伴う実証実験をすること

第2項
前項に掲げるもののうち行列行進、集団示威運動に関する条例の適用を受けるものについては、その条例の定めるところにより手続きしたものでなければならない。

許可要件
1.当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
2.当該申請に係る行為が許可された条件に従っておこなわれることにより交通の妨害とおそれがなくなると認められるとき
3.当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会慣習上やむを得ないものであると認められるとき

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