| 片桐行政書士事務所 (登録番号 05181046) 〒949-6404 新潟県南魚沼市片田212 TEL025−782-9173 FAX025-788-0145 E-meil g3s27x@heart.ocn.ne.jp |
自動車に関する規制
自動車に関して、道路法・道路交通法・道路運送車両法にその構造等に制限が設けられています。
| 車両制限令 | 道路交通法 | 保安基準 | |
| 長さ | 貨物積載状態で12m (注1) | 自動車の長さの10%超のはみ出し禁止 | 自動車の全長(車超)12m (注2) |
| 幅 | 貨物積載状態で2,5m | 貨物の幅は車両の幅を超えないこと | 車両の幅が2.5m |
| 高さ | 貨物積載状態で3.8m(指定道路4.1m) | 車両制限令に同じ | 車両の高さが3.8m |
| 重量 | 20t (注3) | 保安基準に準拠 | 20〜25t (注4) |
| 軸重 | 10t | 10t | |
| 隣接軸重 | 18〜20t | 18〜20t | |
| 輪荷重 | 5t | 5t | |
| 最小回転半径 | 12m | 12m |
| 許可の種類 | 特殊車両の通行許可 | 制限外積載許可 | 保安基準の緩和 |
| 許可権者 | 道路管理者(国・都道府県・市町村) | 出発地の警察署長 | 地方運輸局長 |
これ等の制限を越えて運行の用に供しようとする時は、次の許可等を受けなければならない。
トレーラー連結車の特例
長さ (注1)(注2)
| 車両制限令 | 高速自動車国道を通行する場合であり、かつ、貨物が前後にはみ出していないものに限り セミトレーラー連結車は連結全長が16.5m フルトレーラー連結車は連結全長が18m |
| 保安基準 | セミトレーラー連結車は、連結装置中心から車両後端までの距離が12m トラクターは、車長が12m |
| 車両制限令 | バン型などのセミトレーラー・フルトレーラー連結車に限り、最遠軸距に応じて 高速自動車国道は25〜36t 重さ指定道路は25〜27t その他の道路は24〜27t |
| 保安基準 | セミトレーラー(被牽引車)は、連結中心から最後軸中心までの距離に応じ、20〜28t |
特殊車両の通行許可の手続
申請の種類
| 新規申請 | 新たに特殊車両を通行させようとする場合の申請 |
| 更新申請 | すでに許可されている申請書の内、許可期間のみを更新する申請 |
| 変更申請 | 許可を受けている申請内容に変更が生じたに行う申請。 |
主な変更事由
| 車両の交換(車両買換え等) |
| 車両台数の減少(包括申請の場合) |
| 申請者の変更 |
| 通行経路の変更(出発地及び目的地が同一の場合に限り、それ以外は新規申請として扱う。) |
| その他(会社名の変更等) |
申請の方法
インターネット版申請支援システムの利用による申請書作成のメッリト
| 過去の申請データーが利用でき、更新時などの申請書作成が簡素化される |
| 事前に通行条件が分かる |
| パソコン上で通行経路を指定できる |
| 車両型式を選択すると車両諸元が自動的に入力される。 |
オンライン申請のメリット
| 在宅申請が可能で、審査期間が短縮される。 |
申請書及び添付書類
| 特殊車両通行許可・認定申請書 |
| 車両内訳書 |
| 車両諸元に関する説明書 |
| 通行経路表 |
| 通行経路図 |
| 自動車検査証の写し |
| 軌跡図 |
| その他 |
申請窓口
| 道路の種類 | 道路管理者区分 | 申請窓口 | |
| 一般国道 | 指定区間 | 地方整備局長 | 地方整備局及び道路管理担当事務所 |
| 北海道開発局 | 開発局及び道路管理担当開発建設部 | ||
| 沖縄総合事務局 | 事務局及び国道事務所 | ||
| 指定区間外 | 都道府県知事・指定市長 | 本庁及び道路管理担当土木事務所 | |
| 都道府県道 | 都道府県・指定市 | 本庁及び道路管理担当土木事務所 | |
| 市町村道 | 市町村 | 本庁等 | |
| 高速自動車国道 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 東・中・西日本高速道路会社 | |
| 本州四国連絡道路 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 本州四国連絡高速道路会社 | |
| 首都高速道路 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 首都高速道路会社 | |
| 阪神高速道路 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 阪神高速道路会社 | |
申請手数料
複数の道路管理者の管理する道路に係る経路について、申請する場合は、手数料を支払わなければならない。
手数料の額の計算
手数料=件数×政令又は条例で定められた額
件数=申請車両台数×手数料対象経路数
申請車両台数は、包括申請の場合トラック又はトラクターの台数とする。
手数料対象経路数は、経路ごとに片道1件として計算する。
通行条件の区分
| 区分記号 | 内容 | |
| 重量に関する条件 | 寸法に関する条件 | |
| A | 特別な条件は付さない。 | 特別な条件は付さない。 |
| B | 徐行及び連行の禁止。 | 徐行を条件とする。 |
| C | 徐行・連行の禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置 | 徐行及び当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 |
| D | 徐行・連行の禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車両が通行しない状態で通行する。別途条件が付加される場合も有り。 | |
通行時に携帯すべき書類
| 許可証 | 条件書 | 車両内訳書 | 経路図 |
当事務所の特殊車両通行許可申請代行料金
1台あたり 18,000円です。
ぜひご利用下さい。
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建設業許可
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