片桐行政書士事務所 (登録番号 05181046)

              〒949-6404 新潟県南魚沼市片田212
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自動車に関する規制

自動車に関して、道路法・道路交通法・道路運送車両法にその構造等に制限が設けられています。

車両制限令 道路交通法 保安基準
長さ 貨物積載状態で12m  (注1) 自動車の長さの10%超のはみ出し禁止 自動車の全長(車超)12m (注2)
貨物積載状態で2,5m 貨物の幅は車両の幅を超えないこと 車両の幅が2.5m
高さ 貨物積載状態で3.8m(指定道路4.1m) 車両制限令に同じ 車両の高さが3.8m
重量 20t  (注3) 保安基準に準拠 20〜25t  (注4)
軸重 10t 10t
隣接軸重 18〜20t 18〜20t
輪荷重 5t 5t
最小回転半径 12m 12m

許可の種類 特殊車両の通行許可 制限外積載許可 保安基準の緩和
許可権者 道路管理者(国・都道府県・市町村) 出発地の警察署長 地方運輸局長

これ等の制限を越えて運行の用に供しようとする時は、次の許可等を受けなければならない。

トレーラー連結車の特例

長さ (注1)(注2)

車両制限令 高速自動車国道を通行する場合であり、かつ、貨物が前後にはみ出していないものに限り
セミトレーラー連結車は連結全長が16.5m
フルトレーラー連結車は連結全長が18m
保安基準 セミトレーラー連結車は、連結装置中心から車両後端までの距離が12m
トラクターは、車長が12m

重量(注3)(注4) 

車両制限令 バン型などのセミトレーラー・フルトレーラー連結車に限り、最遠軸距に応じて
高速自動車国道は25〜36t
重さ指定道路は25〜27t
その他の道路は24〜27t
保安基準 セミトレーラー(被牽引車)は、連結中心から最後軸中心までの距離に応じ、20〜28t

特殊車両の通行許可の手続

申請の種類

新規申請 新たに特殊車両を通行させようとする場合の申請
更新申請
すでに許可されている申請書の内、許可期間のみを更新する申請
変更申請
許可を受けている申請内容に変更が生じたに行う申請。

主な変更事由

車両の交換(車両買換え等)
車両台数の減少(包括申請の場合)
申請者の変更
通行経路の変更(出発地及び目的地が同一の場合に限り、それ以外は新規申請として扱う。)
その他(会社名の変更等)

申請の方法

インターネット版申請支援システムの利用による申請書作成のメッリト

過去の申請データーが利用でき、更新時などの申請書作成が簡素化される
事前に通行条件が分かる
パソコン上で通行経路を指定できる
車両型式を選択すると車両諸元が自動的に入力される。

オンライン申請のメリット

在宅申請が可能で、審査期間が短縮される。

申請書及び添付書類

特殊車両通行許可・認定申請書
車両内訳書
車両諸元に関する説明書
通行経路表
通行経路図
自動車検査証の写し
軌跡図
その他


申請窓口

道路の種類 道路管理者区分 申請窓口
一般国道 指定区間 地方整備局長 地方整備局及び道路管理担当事務所
北海道開発局 開発局及び道路管理担当開発建設部
沖縄総合事務局 事務局及び国道事務所
指定区間外 都道府県知事・指定市長 本庁及び道路管理担当土木事務所
都道府県道 都道府県・指定市 本庁及び道路管理担当土木事務所
市町村道 市町村 本庁等
高速自動車国道 日本高速道路保有・債務返済機構 東・中・西日本高速道路会社
本州四国連絡道路 日本高速道路保有・債務返済機構 本州四国連絡高速道路会社
首都高速道路 日本高速道路保有・債務返済機構 首都高速道路会社
阪神高速道路 日本高速道路保有・債務返済機構 阪神高速道路会社


申請手数料
複数の道路管理者の管理する道路に係る経路について、申請する場合は、手数料を支払わなければならない。
手数料の額の計算
手数料=件数×政令又は条例で定められた額
件数=申請車両台数×手数料対象経路数
申請車両台数は、包括申請の場合トラック又はトラクターの台数とする。
手数料対象経路数は、経路ごとに片道1件として計算する。

通行条件の区分

区分記号 内容
重量に関する条件 寸法に関する条件
特別な条件は付さない。 特別な条件は付さない。
徐行及び連行の禁止。 徐行を条件とする。
徐行・連行の禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置 徐行及び当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
徐行・連行の禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車両が通行しない状態で通行する。別途条件が付加される場合も有り。

通行時に携帯すべき書類

許可証 条件書 車両内訳書 経路図


当事務所の特殊車両通行許可申請代行料金

1台あたり 18,000円です。

ぜひご利用下さい。

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