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                     容 器 管 理 セ ン タ ー



       ★★ このページの内容 ★★
    ☆ 容器管理センターの業務日
    ☆ 容器管理センターの概要(所在地)
    ☆ 容器回収処理費用の負担について(お願い)
    ☆ 容器管理の徹底に努めましょう !!


        容 器 管 理 セ ン タ ー の 業 務 日        
                                    

 月  日  曜日       備       考
  平成24年  16
  ○ 業務時間
    9:00 〜 17:00
  ○ 業務日は原則として月 2日。
    合同回収等で臨時に業務日を設け
    ることがあります。

      14
       28
     

             ※ 月はじめに、先2ヵ月間の業務日を決定します。(変更もありますので、直前にこのホームページで確認してください。)



       容 器 管 理 セ ン タ ー の 概 要         


     兵庫県高圧ガス協同組合は、放置容器の回収を促進し、県民生活の安全確保、環境整備、資源リサ

   イクルに資することを目的として「高圧ガス容器管理センター」を兵庫県加西市に設置しています。この施

   設は、全国的に2ヵ所あるといわれている施設のうちの一つで、道路や河川、空地に放置されている容器
                
   消費者先で長期間滞留している使用済容器等、例年300〜400本の容器を回収し保管、所有者に返却す

   るなど高圧ガス災害の未然防止に努めています。                                          

【施設】    【容器管理センター所在図】
     

大きな地図で見る
  名称 : 兵庫県高圧ガス協同組合・容器管理センター  
             (TEL 0790−46−0063)  
  場所 : 加西市鎮岩町(とこなべちょう)699−10  
  規模 : 敷地850u 事務所20u 容器倉庫63u  
  設備 : 消火設備、警報設備等  
  設置 : 平成 6 年10月  
     
【持込容器の種類】   
 
   酸素、アセチレン、液化炭酸ガス、窒素、アルゴン、
水素、ヘリウムおよびこれらの混合ガス
 
   ・ 毒性ガス、内容物不明ガス、消火器、LPガスは
  持ち込めませんめません。
 
   
    ・ LPガス容器は
      一般社団法人兵庫県エルピ―ガス協会へ
                  (078-361-8064)
 
 
 
   




            容器回収処理費用の負担について(お願い)


     容器管理センターの維持運営は、当協同組合員のセンター賦課金と近畿高圧ガス容器管理委員会、

   (社)兵庫県高圧ガス保安協会等団体からの助成及び容器処理手数料収入の3本柱で成り立っています。

     容器回収処理費用の負担については、返却、くず化にかかわらず、原則として容器の利害関係者等に

   下記表の金額をご負担 いただきますのでよろしくご協力お願いいたします。

      
    ・  容器の所有者が判明した場合は、容器所有者が負担

    ・  容器所有者が不明(廃業等所在不明も含む)の場合は、容器使用者(占有者)もしくは処理依頼者

    ・  公共用地、空地等で発見した場合で容器所有者・使用者不明の場合は、当該土地の所有者等
 

                      容    器    手    数    料            (平成20年9月1日)
   小  容  器  シ リ ン ダ ー  ア セ チ レ ン
   組 合 員
 組合員外  一 般 人  組 合 員  組合員外  一 般 人  組 合 員  組合員外  一 般 人
   返 還  手  数  料   3,150   3,675    ―   4,200   5,250    ―   4,200   7,350     ―
  5,775   9,450
   く ず  化 手 数 料   3,150   4,200   5,250   4,200   6,300   9,450   5,250   9,450   10,500
                        ※ (1) 小容器とは、シリンダー容器3?以下、アセチレン容器4kg以下
                                         (2) アセチレン容器で溶剤がD.M.F.の場合、1,575円が加算されます
                                        (3) 返還手数料(組合員外)欄、 上段は大阪高圧ガス熔材協同組合員、下段はその他
                                        (4) 表示の手数料は、すべて消費税込みの額です。
                                        (5) 放置容器の回答期限を調書作成日から3週間以内とし、遅延した場合は、2週間ごとに
                                          2,000円の容器保管料を別途申し受けます。





       容器管理の徹底に努めましょう!!


      高圧ガス保安の確立は容器管理の徹底からといわれ、業界上げて容器取り扱いの周知徹底や容器

     取引の商慣行改善に取り組んでいます。しかし、今なお、放置容器、消費先での長期滞留容器によるガ

    ス漏洩、破裂事故は絶えません。兵庫県下でも最近(平成21年1月以降)、続けて2ヵ所の空地でそれぞ

    れ多数の容器が放置されているのが発見されました。うち 1ヵ所では毒性(塩素)ガス容器も混じり、幸い

    組合員の目に留まったため早期に処理することができましたが、知識のない一般住民が触れれば大きな

    事故に なりかねません。

      放置容器や、その発生原因となる長期停滞容器をなくすためにも、私たち販売事業所は容器台帳を

    完備、消費者には受払い責任者を決めるなど協力を求め、容器の早期回収および管理徹底と保安責任

    の所在を明確にする必要があります。

      高圧ガスメーカー、販売事業所、消費者等で構成する「近畿高圧ガス容器管理委員会」では、所有者

    不明容器や放置容器による事故を撲滅し、公共の安全確保を推進する立場から、容器の取り扱いにつ

    いて次の注意喚起を行っています。

     @ あらゆる容器には、所有者(社名)の表示をする。       
     A 所有者の登録記号番号は、3年ごとに更新する。
     B 登録番号の所有者は容器が配着されるまで責任を持つ。      
     C 所有者が不明、登録番号の表示のない容器等には、絶対にガスを充填して出荷してはならない。
     D 容器は、有償貸付にする。(レンタル制)            
     E 容器の貸付明細(容器調書)は、売り先に必ず渡す。
     F 容器を販売する場合、売り先の所有者番号を打刻する。ない場合は代理登録をする。
     G 輸入容器には、輸入元(輸入した所有者)の表示をする。