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障害のある方が、地域生活、就労、余暇を楽しむ(レジャー)、そして社会参加という、健常者と変わらない、自立した生活を,地域でおくれるよう に支援する制度です。あれもしたい、これもしてくれと、必要なものは、なんでも要求してください、そして、それらにすべて応えられるように行政の方や私達事業者は努力いたします。障害者自立支援法をより良いものに変えるためにも、必要なもの、こうしてくれたら助かる等、声を出して要求して、そしてサービスを受けて下さい。 |
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| 障害福祉サービス | 光ライフサポート 66-1238 | ||||
| 介護給付 | 訓練等給付 | ||||
| 障害程度が一定以上の人に生活または療養上の必要な介護を行います。 | 身体的または社会的なリハビリテーションや就労につな がる支援を行います。 | ||||
| ・居宅介護(ホームヘルプ) | 在宅生活において、日常生活を送る上で必要な介護サービス(入浴、排せつ、食事,その他の介護) | ・自立訓練 | 地域生活を営むうえで、身体機能の維持、回復等、生活能力の維持・向上等の必要がある方に身体的リハビリテーション又は社会的リハビリテーションを行う | ||
| ・重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者であって常に介護を必要とする者に対する、入浴、排せつ、食事の介護及び外出、移動の介護等を総合的に行う | ・就労移行支援 | 一般企業への雇用又は在宅就労等が見込まれる方であって、就労を希望する方に対し、生産活動等を通じ就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練等を行う | ||
| ・療養介護 | 医療を要する方であって、かつ、常に介護を必要とし、病院などの施設において行われる機能訓練、必要な医療、療養上の管理、看護、医学的な管理下における介護等の支援を行う | ・就労継続支援 | 通常の事業所に雇用されることが困難な方に対し、就労の機会を提供し、生産活動等を通じ、必要な知識及び能力の向上のための訓練を行う | ||
| ・生活介護 | 常に介護を必要とする方に対し、主に日中に障害者支援施設等で行われる入浴、排せつ、食事等の介護や創作的活動、生産活動等の支援を行う | ・共同生活援助 | 介護が必要でない知的障害者・精神障害者であって、就労又は自立訓練、就労移行支援等を受けている方に対し、共同生活の場における日常生活上の援助を行う | ||
| ・児童デイサービス | 障害児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活へ サービスの適応訓練などの支援を行う(就学前児童及び小学生を対象) | ||||
| 障害福祉サービスの利用の仕方 | |||||
| ・短期入所 (ショートステイ) |
居宅において介護を行う方の疾病などの理由により短期間の入所を必要とする方が、障害福祉施設等に短期間入所し、必要な介護等の支援を行う | 1.相談 | 市役所または支援事業所へ相談します | ||
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| 2.申請 | 支給の申請を行うと現在の生活や障害の状況についての調査が行われます | ||||
| ・重度障害者等包括支援 | 重度障害者等包括支援 常に介護を必要とする方であって、その必要度が著しく高いものに対し、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供する支援 (必要なサービス提供事業者の確保・調整等を利用者が行わなくとも事業者によって行われるしくみで、緊急のニーズに際して、臨機応変に対応が可能です) | |
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| 3.審査、判定 | 調査の結果を元に市町村で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが 必要な状態か(障害程度区分)が決まります | ||||
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| 4.認定、通知 | 障害程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、決定内容が通知され、受給者証が交付されます | ||||
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| ・共同生活介護 (ケアホーム) |
介護を要する知的障害者・精神障害者であって、共同生活の場において、入浴、排せつ、食事など日常生活上の世話、介護等の支援を行う | 5、契約 | サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。サービス利用に関して支援を必要とする人は、相談支援事業者に相談してサービス利用計画を作成します(作成費は無料です ) | ||
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| ・施設入所支援 | 施設入所支援 障害者支援施設等に入所する方に対し、主に夜間に、入浴、排せつ、食事等の介護を行う | サービス利用 | サービスの利用を開始します | ||
光ライフサポートでは、申請からサービスご利用まで、無料でご相談に応じております。 お気軽にご相談ください。
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Tel 0897-66-1238