個別労働関係紛争の事前防止・解決
紛争調停委員会におけるあっせん代理
労務診断
雇用・人事・賃金・労働時間の相談
給与計算・賃金台帳の調製
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(問題事例)
労働条件や解雇などに納得が行かない場合
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて、次の3つの方法があります。
(1)総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
各労働基準監督署には、総合労働相談員が配置されており、労働条件、募集、採用、解雇、男女均等取り扱い、セクシャルハラスメント、職場環境など労働問題に関するあらゆる分野の労働者、事業主からの相談を受け付けている
(2)都道府県労働局長による助言・指導
個別の労働紛争の問題点と解決の方向を都道府県労働局長が示すものです。ただし、これは、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。
(個別労働紛争の具体的内容)
@解雇、配置転換・出向、雇止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
Aセクシャルハラスメント、事業主によるいじめに関する紛争
B会社分割による労働契約の継承、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
C募集・採用に関する紛争など
(3)紛争調整委員会によるあっせん
当事者の間に第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、話し合いを促進し、紛争の円満な解決を図ります。
(特徴)
@あらゆる労働問題(募集・採用に関するものを除く)
A裁判に比べ、手続きが簡便
B専門の紛争調整委員が担当する。
C費用がかからない。
D受諾されたあっせん案は、民法上の和解契約の効力を持つ。
E非公開で紛争当事者のプライバシーが保護される。
F労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が不利益な取り扱いをすることは、法律で禁止されています。