|
風俗営業許可専門事務所 迅速で、確実な許可取得をお手伝いいたします! |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
東京都公安委員会、神奈川、埼玉、千葉、茨城 各県公安委員会
手続実績500件以上
実績地はページ下部をご覧ください。
|
立地調査から公安委員会許可取得、飲食店許可、開業届出、会計記帳など、あらゆる業種の風営店の立ち上げをお手伝いいたします。開店後も、届出事項、禁止事項などご相談ください
風俗営業許可専門
クラブ、スナック、バー、キャバレー、キャバクラ、ホストクラブ
ガールズバー、ダーツバー、ゴルフバー、ゲームセンター
パチンコ店、麻雀店、メイド喫茶
私どもは、風俗営業許可を専門としています。
行政書士は、各種営業許可の申請を主な業務としています。
建設業、運輸業、酒類販売、宅建、産廃、他にも、社設立、外国人入管関係、内容証明など。その中でも、風俗営業の許可手続きは、他の業種の許認可手続きとは異なる「クセ」があります。
・許可申請に対しては思いのほか厳しい審査・検査が行われます。
・申請書類を受理されてからでさえ1ヶ月半から2ヶ月必要です。
手馴れていない事務所が書類を作る段階で手間取ると、あっと言う間に3ヶ月位開店予定がずれ込んでしまいます。
風俗営業許可は、法律的に表現すると「原則禁止である営業を許可する」「許可行政庁と取り締まる行政庁が同一である」ということが特徴的です。
例えば、
・建築業は営業することだけでは許可は要求されません。
・自宅・地所を個人で売買するだけでは宅建業の許可も必須ではありません。
しかし風俗営業は、たとえどんなに小さなお店でも必ず許可をとらねばならないのです。
また申請先は、運輸局でも労働局でも県庁建設業課でもなく、最寄りの警察署なのです。
風俗には、風俗の専門家がいます。
私どもに、お店の手続きをお任せ下さい。経験豊富なプロとして、最善・最短の手続きを行わせて頂きます。
|
| 風俗営業は、健全な娯楽産業です。 |

私どもの勝手な解釈ではありません。
風営法が、「風俗営業取締法」から「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」へと大改正された際の国会答弁での政府見解が次の通りです。
「風俗営業」とは「本質的に国民に社交と憩いの場を与えるもので、健全な娯楽の機会を与える営業である。」
問題なのは、「営業の方法だとか内容によりまして業務が不適正に行われる場合には、風俗上の問題を引き起こす・・」場合なのです。(カッコ内 同答弁より)
「私のお店は、“適正な営業の方法と内容”で皆様に“潤いもたらす”お店ですよ。」
という申請書をつくりましょう。
これこそがプロの作る申請書です。
|
 |
|
|
平成20年4月に、下記新事務所へ移転いたしました。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-8-4 新聞会館ビル 4階46号室 行政書士 渡辺人支
事務所
tel:03-5159-3740 fax:03-5159-3742 携帯:080-1116-9992 |
手続き実績地 これまで下記のエリアで申請・届出等を承っております。
東京都(銀座・赤坂・六本木・新宿・歌舞伎町・池袋・渋谷・道玄坂・上野・湯島・鶯谷・亀有・綾瀬・金町・亀戸・新小岩・東砂・浅草・大塚・恵比寿・北千住・梅島・竹ノ塚・西新井・赤羽・高田馬場・五反田・秋葉原・神田・西日暮里・大久保・中野・吉祥寺・国分寺・立川・八王子・福生・府中・国立・調布・町田・練馬・・・)
埼玉県(大宮・南銀・川口・西川口・草加・南越谷・越谷・せんげん台・春日部・所沢・新所沢・狭山・入間・飯能・朝霞・志木・ふじみ野・上福岡・川越・坂戸・三郷・吉川・新座・戸田・鳩ヶ谷・蕨・・・)
千葉県(千葉市・栄町・富士見町・浦安・市川・本八幡・船橋・津田沼・柏・松戸・五井・木更津・君津・鎌取・大網・旭・・・)
神奈川県(横浜・関内・川崎・銀柳街・平塚・藤沢・横須賀・鎌倉・小田原・箱根・厚木・海老名・座間・相模原・大和・・・)
茨城県(水戸・大工町・取手・土浦・神栖・鹿嶋・鹿島・・・)
群馬県(桐生・・・)
|
|
Copyright(C)行政書士渡辺人支事務所2005 All Rights Reserved. |