動物愛護法関連 動物に関する法律として、昭和48年に「動物の保護及び管理に関する法律」(動管法)が制定されました。そこでは動物の虐待の禁止や適正飼育、管理に関する事項が定められましたが、当初から規制の緩いザル法と言われていました。 |
| 動物に関する法律 |
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| 動物愛護法の改正 環境省ホームページの該当部分は こちらから 改正動物愛護法は、平成17年6月22日公布され、1年以内に施行されます。基本指針や推進計画は、環境大臣、都道府県がそれぞれ定めるものとされ、今後に委ねられました。 以下、主な改正点を列挙してみます。 1..動物取扱業の届出制が登録制に。 → 改正まではなされなかった登録の拒否、取り消し等の処分が可能になる。 2.動物取扱業から、「飼養施設設置」のしばりがなくなる。 → 改正までは、届け出義務がある動物取扱業者は、飼養施設を設置しているものでした。 しかし、改正法では「飼養施設設置」という文言が削除されたため、施設を持たない インターネットによるペット通販業者等にも法の網がかかることになります。 3.その他 動物取扱責任者選任義務規定が条例から法へ 罰則の強化 等 |
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| その他の法令等へのリンク集 「外来生物法」−特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律− H17.6.1施行 環境省ホームページ>自然環境局>外来生物法 「動物の輸入届出制度」 うさぎ等 H17.9.1導入 厚生労働省ホームページ>トピックス 犬、猫、アライグマ等は 動物検疫を行うため上記届出からは除外 → 農林水産省ホームページ>動物検疫所 ※動物の法律を考えるホームページ のコンテンツ 「動物の法令条例集」 以上 リンクさせていただき、ありがとうございました。 |
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