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 動物愛護法関連
 動物に関する法律として、昭和48年に「動物の保護及び管理に関する法律」(動管法)が制定されました。そこでは動物の虐待の禁止や適正飼育、管理に関する事項が定められましたが、当初から規制の緩いザル法と言われていました。
 この(動管法)では不十分であるという意見の高まりにより、平成11年には「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)が替わって制定され、平成12年12月1日から施行されました。
 ここでは、動物虐待に関して罰則規定が強化されました。さらに、動物を愛する人々の活動が実り、
平成17年6月22日改正動物愛護法が公布されました。まだまだ不十分な点がありますが、徐々に、動物が、命あるものとして位置づけられてきたと言えると思います。
動物に関する法律
動物愛護法の改正 環境省ホームページの該当部分は こちらから

 改正動物愛護法は、平成17年6月22日公布され、1年以内に施行されます。基本指針や推進計画は、環境大臣、都道府県がそれぞれ定めるものとされ、今後に委ねられました。
 以下、主な改正点を列挙してみます。

 1..動物取扱業の届出制が
登録制に。
 →  改正まではなされなかった登録の拒否、取り消し等の処分が可能になる。

 2.動物取扱業から、「飼養施設設置」のしばりがなくなる。
 →  改正までは、届け出義務がある動物取扱業者は、飼養施設を設置しているものでした。
    しかし、改正法では「飼養施設設置」という文言が削除されたため、施設を持たない
    インターネットによるペット通販業者等にも法の網がかかることになります。

 3.その他

   動物取扱責任者選任義務規定が条例から法へ
   罰則の強化                  等

 天野久敏事務所では、動物が好きでペットに関わるビジネスを始めたい方々への開業支援業務、ペットに対する様々なトラブルを未然に防ぐための予防法務、また、不運にもトラブルが生じてしまった場合の相談・書類作成業務等を行っております。

1.ペット関連ビジネススの開業支援業務  
  • ペット関連ビジネスの詳細は  こちらから  ※改正動物愛護法施行により登録制になります。
  • 1円会社設立については  こちらから  ※資本金1円でも株式会社の設立が可能です!!

2.ペットに関する予防法務
 (事前に契約書を作成しておくことで、トラブルを未然に防ぐ可能性が高まります。)  
  • 売買契約書の作成
  • ペット可賃貸住宅の賃貸借契約書の作成
  • ペットシッターへの委任契約書
  • ペットホテルへの寄託契約書
  • ペット美容室への請負契約        等々

3.相談・書類作成業務
  • 示談書・内容証明郵便等

その他の法令等へのリンク集
 「外来生物法」−特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律− H17.6.1施行
                   環境省ホームページ>自然環境局>外来生物法

 「動物の輸入届出制度」 うさぎ等 H17.9.1導入  厚生労働省ホームページ>トピックス

                  犬、猫、アライグマ等は 動物検疫を行うため上記届出からは除外
                            → 農林水産省ホームページ>動物検疫所

 ※動物の法律を考えるホームページ のコンテンツ 「動物の法令条例集」

  以上 リンクさせていただき、ありがとうございました。 
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