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NPO法人設立について
◆ NPO法人とは
 NPOとはNon Profit Organization (非営利組織)の略です。そして、NPO法人とは、平成10年12月1日より施行された「特定非営利活動促進法」という法律によって設立された「特定非営利活動法人」のことを言います。
 非営利といっても、まったくの無報酬のボランティアというわけではありません。ここでいう非営利とは、「剰余金を配当しないこと」つまり、役員や社員などの構成員に、金銭的利益をもたらすことを目的としていないことを意味します。さらに「特定非営利活動促進法」では、公益性の要件が加えられています。
 公益性については、明確な定義付けがなされているとは言えませんが「特定非営利活動促進法」では、NPO法人の活動分野として以下のように17の活動分野を挙げています。
(NPO法人の活動分野
 1.保険、医療または福祉の増進を図る活動
 2.社会教育の推進を図る活動
 3.まちづくりの推進を図る活動
 4.学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
 5.環境の保全を図る活動
 6.災害時の救援の活動
 7.地域安全活動
 8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子供の健全育成を図る活動.
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、
    助言又は援助の活動
◆ NPO法人のメリット
NPO法人のメリットとは、なんでしょうか?それは以下のようなことが考えられます。
1.法人になることにより、社会的な信用が得られる。
2.法人名で各種の契約が結べる。
3.個人と団体との法的責任を明確に区別できる。
4.個人の資産と団体の資産をきちんと分割して管理できる。
5.助成金や補助金を受けられやすくなる。
6.公共団体からの委託事業の受託に際して有利になる。
7.税制面での優遇措置がある。
8.政府や各種団体からの後押しがある。
9.ボランティアなどの社会参加の意欲の高まりにより、今後ますます社会での
   重要性が増してくる。(一番重要なのはこの部分!)
 ◆NPO法人の税制優遇措置
 NPO法人では、法人格取得を容易にし、また、非営利の団体であるため、NPO法人本来の事業のうち公益収入や寄付金収入から得た所得は、公益法人と同様に原則非課税とし、法人税法の収益事業に該当する所得に対し、法人税、法人事業税、法人住民税が課税されます。またNPO法人に対して寄付金をした個人、法人の優遇措置もあります。
ボランティアなどの社会参加の意欲の高まりにより、NPO法人の社会的な意義はどんどん高まっています。また、NPO法人に対する政府の後押しもあり、今後ますますNPO法人の意義は大きくなっていくと思われます。
 
NPO法人設立には所轄庁での認証を受けなければなりません。この「認証」の特徴は、所轄庁は、「申請内容が法定要件に適合すると認めたら必ず認めなければならない」という点です。しかし、かといって認証されればそれでいいというものでもありません。明確な目的意識と、運営計画を立てて設立しないと、どこかでひずみが生じてきて本来の目的を達成できなくなってくるおそれもあります。


 天野久敏事務所では、NPO法人設立に際しての、よりよい設立、運営をサポートしていきたいと考えております。NPO法人設立に関しての詳しいことは天野久敏事務所にお気軽にご相談下さい。
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