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LLP法施行!!
 1.有限責任制
 無限責任である民法組合と異なり、出資者が出資額までしか責任を負わない。
 (例えば、10万円出資した人は10万円以上の責任は負いません。)
 2.内部自治の原則
 @出資比率に関係なく、利益や権限の配分ができる。
  (例えば、知的貢献に対して多く配分するということができます。)
 A取締役会や監査役等の監視機関の設置が不要。
  (意思決定が柔軟かつスピーディーに!)
 3.構成員課税
 LLPには法人税が課税されることはなく、出資者の利益分配に直接課税される。
 一定の範囲内で出資者の他の所得と損益通算ができる。
 4.業務執行への全員参加
 意思決定は、原則として出資者全員で行う。出資者全員が業務執行に参加する。
 5.法人格を持たない
 契約は、組合員の肩書きつき名義で締結する。契約の効果はLLPの全組合員に及ぶ。 
 許認可は各組合員が取得し、必要に応じて集まって共同事業を行う。
 創業を促し、新しい共同事業を振興するため、平成17年8月1日有限責任事業組合契約法(LLP法)が施行されました。

 これにより、民法組合の特例として、
有限責任事業組合(LLP)制度が創設されました。

 LLPというのは、
Limited(有限) Liability(責任) Partnership(組合) の頭文字をとった通称です。

 LLPの3つの大きな特徴は、有限責任、内部自治の原則、構成員課税です。
 類似の事業形態である、米国のLLCや、英国のLLPが既に大きな効果を上げていることから、LLPに対する興味や関心が高まっています。

 LLPの特徴を、簡単にまとめると次のようになります。
LLPの作り方は株式会社や有限会社に比べると比較的簡単です。おおまかな流れは以下のようになります。
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LLPの特徴
LLPの設立方法
LLPとLLCの違いについて
 以上のようなおおまかな特徴があります。新規事業の立ち上げや、資金力のある企業と資金はないがスキル等を持つ個人・中小企業・大学の共同事業などに適していると言えます。例えば、ソフトウエアの共同開発や、ベンチャービジネス・研究開発の促進 等です。
*政令により、税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、社会保険労務士、弁理士の9業務については、LLPの業務としてできないことになっています。これらの士業については、無限責任が前提となっているからです。私個人としては、認めて欲しいと思っています。
1.組合員が、LLP契約を締結し、組合員契約書を作成する。
 契約書の記載事項は、

 ● 組合の事業内容
 ● 組合の名称
 ● 事務所の所在地
 ● 組合員の氏名又は名称及び住所
 ● 組合契約の効力が発生する年月日
 ● 存続期間 組合員の出資の目的及びその価額
 ● 事業年度                                   等です。

   組合員(最低2人以上)はこれらの事項を記載した契約書に署名(または記名押印)します。
 *公証人による契約書の認証を受ける必要はありません
2.契約書に記載した出資金額を払い込む
 出資金の下限はないので、最低額は1円(2人以上だから2円)でOKです。
 現金だけでなく現物出資(不動産、株式等)も可能です。
3.組合契約を法務局にて登記申請する。
 登記申請は、LLP契約書の原本・出資の払い込みを証明する書面・各組合員の印鑑証明書などを持って、LLPの事務所の所在地を管轄する法務局で申請します。
4.登記完了、設立
 登録免許税は出資金の金額にかかわらず一律6万円です。設立までの期間は約10日間です。
事業形態 LLC(合同会社) LLP(有限責任事業組合)
法律(所轄官庁) 会社法
(法務省)
有限責任事業組合契約法
(経済産業省)
出資者 1人以上 2人以上
最低出資金 1円 2円(1円+1円)
業務の執行 原則出資者全員(例外も有り) 出資者全員
課税 法人課税 構成員課税
平成18年春より施行される会社法に、新しい会社形態として、LLC(合同会社)というのがあります。LLPとLLCは名前だけ見るとよく似ています。その違いはどこにあるのでしょうか。
 
LLCとは、英語では、Limited Liability Company といいます。LLPはLimited Liability Partnership ですから、CompanyPartnership 、会社と組合 の違いがあります。法人格を持つか持たないかに決定的な違いがあります。財務省は、今のところ、法人であるLLCには法人税を課す方針です。
 
おおまかな違いを表にまとめると、以下のようになります。