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会社設立までのながれ
 現在の商法では、合名会社、合資会社、株式会社、有限会社 の 4種類あります。
 このうち、株式会社と有限会社は、出資者が会社の債務について出資額以上の責任を負うことがない間接有限責任であり、日本の会社の中では、大多数を占めます。
 (ただし、出資者が連帯保証等している場合は、当然に責任を負います。)
  以下に、株式会社と有限会社について共通する、設立までのおおまかなながれを記載してみます。
1.会社設立に対する基本事項を決定する(本店所在地・商号・目的・出資金 等)
2.類似商号をチェックする(登記所でチェック) ※新会社法では、不要となります。
3.定款を作成する(同時に会社の印鑑を作る)
4.定款の認証(公証人役場に提出する)
5.出資金を払い込む(銀行に払込み、出資払込金保管証明書を発行してもらう)
          
   ※新会社法では、発起設立の場合、残高証明書でもよくなります。
6.設立登記を申請する(法務局にて)
7.晴れて設立!!
株式会社・有限会社設立フロー
*役員の選任等省略している項目もあります。
会社設立法定費用の概算
    法定費用     有限会社     株式会社
※定款認証印紙代     *40,000円     *40,000円
公証人手数料      50,000円      50,000円
銀行払込手数料    *約10,000円    *約30,000円
  登録免許税(最低額)      60,000円      150,000円
     合計     160,000円     270,000円
電子定款認証システム利用の場合       120,000円       230,000円

行政書士等への報酬額は含まれておりません。

 会社設立に関しての詳しいことは、天野久敏事務所にお気軽にご相談下さい。あなたの成功
を全力でバックアップいたします。
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※定款認証印紙代
  について
天野久敏事務所では、電子定款認証システムを導入いたしました。
これを利用すると、印紙代4万円が不要となります。
お客様の費用負担の少ない同システムをぜひご利用下さい。

銀行払込手数料
   について
保管証明書発行の際に必要で資本金の額により変わってきます。
また確認会社(いわゆる1円会社)では不要です。
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会社の種類
業務を行うにつき、許認可を要する場合がありますので、注意が必要です。
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新会社法が施行されると、有限会社の新規設立はなくなります。